さて、いよいよ直管LEDランプについても日本工業規格(JIS規格)が制定されました。
一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ-第1部:安全仕様が経済産業省のサイトで同時に公開されており、これを見ると、
- LED ランプ専用の口金GX16t-5 を規定
- ランプの落下防止対策
- 破損時の感電保護
- 絶縁抵抗及び耐電圧性
- 光生物学的安全性
などの項目が記載されています。
いよいよこの時がきたか!という感じですが、照明のビジネスをしている私達にとっては、今後のビジネスがどうなるかというのが一番知りたい部分で、
つまり、
「既存のG13タイプの直管形LEDランプは今後も売れるのか?」
という話。
ちなみに、昨年、平成 24 年7月1日より LED 照明器具が電気用品安全法の規制の対象となった時には、一般社団法人 日本照明器具工業会(現 一般社団法人日本照明工業会)が「直管型 LEDランプを専用に使用する灯具に対する技術基準要求について」という見解を下記のように示しています。
- (一社)日本電球工業会規格 JEL801 又は JEL802 に適合する直管LEDランプ専用器具は技術基準に適合する。
- G13 など従来の直管蛍光ランプが取り付けられるソケットを持ち、そのソケットから給電する直管 LED ランプ専用器具 のうち、使用者がランプを取り付け、取り外しできるものは、安全性の確認がとれない限り電気用品安全法に不適合とする。
同時に下記のような表も公開しており、
こちらを見ると「G13口金で保持、保持部から給電する(使用者がランプを取付取り外しできるもの)」は、「不適合の恐れあり」という見解になっています。
また、表の下に
※既設の蛍光灯器具を直管 LEDランプ用器具に改造する行為は、電気用品安全法の対象外であるが、注意が必要(P.3~参照ください。)
と書かれているので、同じPDFファイルのP.3にあるQ&Aを見ると、
Q3
既設の蛍光灯器具を直管LEDランプ用に改造した場合、電気用品安全法の対象になりますか?また、改造後事故が生じた場合は誰の責任ですか?A3
電気用品安全法の対象外です。
工事に起因する事項であれば、改造工事を行った業者です。部品自体の問題であれば部品の製造業者が責任を負うことになります。
ここでは、新規の照明器具ではなく、既存の器具を改造した場合には電気用品安全法の対象外となることがかかれています。
ただし、
Q1
直管LEDランプは電気用品安全法の対象ですか?A1
「LED ランプ」とは、定格消費電力が 1W 以上のものであって、1の口金を有するものと規定されています。この1の口金とは口金が1ヶ所であることを表していますので、ランプ両端に口金を有する直管 LEDランプは対象になりません。
この部分について、この時点では口金が2ヶ所以上ある直管LEDランプは「LEDランプ」の対象となっていなかったのですが、今回の一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ-第1部:安全仕様で、具体的に口金部分が明記されていることから、GX16t-5以外の口金を持つ、直管形LEDランプの扱いが気になるところです。
さらに、直接電源を取るラインボルトとトランスを使って電源をとるローボルトタイプについてもどうなるのかなど、まだまだわからないところが一杯です。
おそらく、この部分については、一般社団法人 日本照明器具工業会から、前回と同じような案内がでるのではないかと思うので、こちらのサイトを日々、チェックしていきたいと思っています。
なお、
Q2
法律施工以前に購入した製品は、電気用品安全法違反になりますか?A2
法律は施行された日から、順法義務が発生するため以前の商品は対象外になります。
と書かれているので、今現在持っている在庫については対象外になるようです。
「直管型 LEDランプを専用に使用する灯具に対する技術基準要求について」は注意書きがいろいろあるので、詳細はこちらをご確認ください。
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